「ふるさと納税」の返礼品は「日用品」を選択。
「ふるさと納税」は、していますか?
「ふるさと納税」とは、簡単に表現すると「税金の前払いをすることで、指定地域の特産品が受取れるお得な制度」。
しかし、何かを始めるときは最初のきっかけや、行動がどうしても起こしにくいものです。
「ふるさと納税」もそうだと思います。
が、一度始めてしまえば、「こんなに便利でお得なシステムは、なかなかないだろう…」という仕組みの一つが「ふるさと納税」です。
実質2,000円の負担で返礼品(各自治体が指定する商品)を受け取れるのです。
この仕組みを利用すると、会社経営者が「経費」扱いで商品が手に入るのと一緒。
余計にわかりづらくなってしまいましたか?
もっと正確に表現すれば、「所得控除」を受けれるものなので、10,000円「ふるさと納税」したとしたら、2,000円差引いた8,000円分が実際の所得でなかった扱い(総所得からマイナスされる)になります。
例えば、ある年の年収(所得)が100万円だったとして、ー8,000円なので、992,000円の所得者として翌年の所得税、住民税が計算されます。
医療費や保険の「控除」と同じ扱いです。
もし「ふるさと納税」で「お米」が欲しくて、「お米」を返礼品として受け取るとすれば、
㊟所得額が減るわけではありません(所得扱い額が変わるだけ)!
ふるさと納税利用前は、所得100万円 ー 自分で「お米」購入 →
ふるさと納税利用後は、所得99,2万円 + 返礼品の「お米」が家に届く
と、変化します…表現したらわかりやすいでしょうか?
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なぜ「日用品」がお勧めか?
「お得」に手に入るものや、「プチ贅沢」のようなものをイメージしたら、多くの方は「食べるもの」だと思います。
実際に返礼品は「食品」が、ほとんどの自治体で採用されていて、検索すれば目に留まってしまうモノばかりです。
それを、目当てに「ふるさと納税」している方も多いでしょう。
しかし、もっと実生活に対して「お得」な利用方法があります。
それは、「日用品」を「ふるさと納税」で獲得することです。
具体的には、「ティッシュ」や「トイレットペーパー」、小さなお子さんがいる家庭は「おむつ」など。
「おすすめ」な理由
①・自宅に届くので、買い物での手荷物が減る。
②・量が多いので、しばらく購入の機会もなくなり、広告を眺めたり、値段を気にしたりする時間が必要なくなる。
③・消耗品であるので、月々の支出が軽減される。
④・食べ物の様に一回で終わらないので、長く「お得」を実感できる。
⑤・買い溜め状態は、場所を取るので批判的な意見もあるが、スペースに詰めれば大したことはない。
⑥・期待値通りのモノが届くので、食べ物の様に「がっかり」することや、「後悔」することもない(期待ハズレがない)。
などです。
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人それぞれ価値観は違いますので、「そんなのどうでもいいよ…」と思われる方には、お勧めしない内容ではあります。
全部それじゃなくていい…
もちろん、始めから「日用品」のみで、すべての返礼品を賄うような強者はいないでしょう?
返礼品も可能額によって、数種類選ぶことも可能です。
例えば、40,000円「ふるさと納税」が可能なら、10,000円ずつ、「お肉」・「お米」・「ティッシュ」・「タオル」等と分けて返礼品を選べば、「プチ贅沢」のようなものも楽しみつつ、日用品を賄うことも可能になります。
「ふるさと納税」する場所(自治体)も5ヵ所以内であれば、「ワンストップ特例制度」も使う事が可能です。
「ワンストップ特例」とは?
「ふるさと納税」後に、自分の住所に届く自治体からの通知書に、必要事項を記載し、返送すれば、「ふるさと納税の確定申告」が不要になるシステム → 会社員等で、毎年会社でする「源泉徴収」以外に、自分で他に「確定申告」が必要のない方で、「ふるさと納税する自治体が5ヵ所以内」の方にはとても便利です。
まとめ
「ふるさと納税」の仕組みについては、私の過去記事に詳しく説明がありますので、そちらもご覧ください。
「ふるさと納税」は、「今、納税金額がこれくらいで、結果、これくらいお得になりました…」と、言う情報がとても分かりにくいです。
「控除」されてから、反映される時期もタイムラグがありますしね。
シュミレーションで、寄付できる金額は把握できますし、それによって実際に控除された金額に関しては、毎年5月頃送られてくる「特別徴収税額決定通知書」によって確認できます。
会社員の場合は、給料明細と一緒に渡されることが多いですね。
この通知書(下の画像)の①の場所→「所得控除の(摘要)」という欄に、「ふるさと納税」に関しての正確な控除額が出ています(自治体によっては記載されていない)。
「ふるさと納税」しているのに「所得控除の(摘要)」に記載のない場合でも、下の画像②の場所→「税額」欄の市民税「税額控除額⑤」と、県民税「税額控除額⑤」の項目に記載されている金額(合算)が「ふるさと納税」の控除額です。
ただし、②の場合は他の控除されている額とも合算されている額なので、「ふるさと納税」のみの金額ではない場合があります。
もし、金額におかしな点があるようであれば、住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。
兎にも角にも、「ふるさと納税」はお得な仕組みでしかありません。
ちょっとの面倒を「突破」して、「お得」な仕組みを享受しましょう。
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